皆さま、おはようございます
おそうじを通してお客様を笑顔にする
『笑顔創造企業』の
おそうじ革命浜松駅南店の『てっさん』こと
代表の手塚でございます
梅雨で雨も降ったり気温も上昇したりして
雑草もそうですが庭木も成長する時期です
たまに庭木や垣根がお隣さんの敷地に越境している
ところを見ることがあります
これ、隣地トラブルに発展しかねません
前に実際に合った話なのですが
お客様のトイレの流れがとても悪くなって
その原因がお隣の土地の木に根っこ
で排水の妨げになっていたんです
もう少しでトイレが溢れて大惨事のところでした
ここでこんなときの対処方法をまとめてみます
【枝葉が越境してきている場合】
この場合はまず隣地の所有者さんに
枝葉を切って越境を解消して欲しいことを伝えます
無断で勝手に切ったら民法に違反します
1. ご自身で切り取れる条件(改正民法233条)
以下のいずれかに該当する場合、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができます 。
- 催告しても対応しない: 隣人に「枝を切ってほしい」とお願い(催告)したが、相当の期間(一般的に2週間程度)内に切除してくれない場合 。
- 所有者が不明: 竹木の所有者を知ることができない、または所在が分からない場合 。
- 緊急の危険: 台風などで枝が折れそうなど、急迫の事情(危険)がある場合 。
2. 枝を切る前にすべきこと(トラブル防止策)
自身で枝を切る場合でも、以下のステップを踏むことが重要です。
- 写真と図面で証拠を残す: 越境している状況や被害がわかる写真を撮影しておきます 。
- 所有者の確認と話し合い: 相手と直接、または電話や手紙(内容証明郵便など)で切除の依頼を行います 。
- 費用の請求: 切り取りにかかった費用は、本来木の所有者が負うべき義務であるため、相手方に請求できると考えられています 。
※木の根が越境してきた場合は、条件なしでいつでも自分で切り取ることができます。
3. 注意点
- 勝手に切らない: 上記の条件を満たさずに自己判断で枝を切ってしまうと、トラブルに発展する可能性があります 。
- 隣地への立ち入り: 切除作業のために相手の敷地に立ち入る必要がある場合は、事前に許可を取らなければ不法侵入になる恐れがあります 。
【根っこが越境している場合】
-
- 基本ルール:民法上、境界線を越えて伸びてきた「根」は、自分の判断で自由に切り取ることができます(民法233条)。
- 相手への相談:自分で切れるからといって直ちに伐採すると、木の枯死や基礎への影響を巡りトラブルになる恐れがあります。まずは隣地の所有者に連絡し、状況を確認・対応してもらいましょう。
- 費用の負担:相手の所有物である木の根を切るため、原則として切除にかかる費用は相手に請求できるケースが多いです。
- 専門業者への依頼:基礎や配管に絡みついているような深い根の場合、無理に切ると家屋や水道管に損害を与えるリスクがあります。必ず地元の造園業者やハウスメーカーに相談してください。
よくあるトラブルと注意点
- 枝の越境との違い:伸びてきた「枝」については、以前は勝手に切ることができませんでしたが、民法改正により一定の条件(相手が切らない等)を満たせば自ら切除できるようになりました。しかし、「根」については法改正前から変わらず自分で切除が認められています。
- 枯れてしまった場合:切除した根が原因で木が枯れてしまった場合、「木の効用を著しく害した」として損害賠償を請求される可能性があります。根を切る際は、最小限にとどめる配慮が必要です。
(以上はAI調べ)
枝葉と根っこでは民法上の扱いが違います
しかしながら、お隣さん(隣地所有者)との
日ごろのお付き合いというのがとても重要だと思います
お隣さんと仲良くして思いやって日ごろを生活していれば
こんな民法なんて引っ張り出してこなくてもいいはず
ルールがあるのはマナーを超えてしまうから・・・
マナーで楽しく生きていきたいものです
もしも、庭木の枝がお隣さんに飛び出しているようで
自分では切ることができない場合は
てっさんにまずはご相談くださいね
解決の方法を一緒に考えますので

それでは、良い一日を(^^)/~~~
